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医療費控除
医療費控除について

1年間の医療費の合計が10万円以上(所得が200万円未満の場合は所得金額の5%以上)であれば、医療費控除の対象になります。
確定申告で医療費控除の申告を行うことで、支払った金額の一部が戻り、さらに翌年度の住民税が抑えられます。
なお、手続きを忘れた場合でも5年前の分までは申告が可能です。医療機関から受け取った領収証や、通院時の交通費の領収証などはきちんと保管しておき、該当する場合は手続きを行いましょう。
医療費控除の条件
- 自分または生計を共にする家族が1年間(1/1~12/31)に支払った医療費の合計が10万円以上であること
- 医療保険などで補填された場合はその金額を除いた医療費が10万円以上であること
- 所得が200万円未満の場合は医療費の合計が年間所得の5%を超えていること
- 所得税を納めていること(納税した所得金額が還付される上限となる)
医療費控除の対象となるもの
- むし歯や歯周病の治療
- 抜歯、入れ歯、インレー、クラウン、差し歯
- インプラント治療
- お子さんの歯科矯正
- 咀嚼障害や噛み合わせの改善を目的とした歯科矯正
- 交通機関(電車・バス・タクシー)による通院費
医療費控除の対象とならないもの
- 歯のクリーニング
- 審美歯科矯正やホワイトニング
- 健康診断の費用
- 医師への謝礼金
- 自家用車のガソリン代、駐車料金
申告の際に必要なもの
- 還付申告をする年の給与所得の源泉徴収票
- 還付申告をする年の医療費のレシート、領収書、交通費などのメモ
- 保険金で補填された金額がある場合にはその金額のわかるもの
- 還付金を振り込むための口座がわかるもの(申告者本人の通帳、キャッシュカード)
- 印鑑
医療費控除についての注意事項
- 医療費控除には確定申告が必要になります。確定申告の相談や申告書の受付は、毎年2月中旬~3月中旬です。手続きは税務署で行う他、郵送も可能です。詳しくは最寄りの税務署までお問い合わせください。
- 申告には、医療費の支出を証明するものが必要です。医療費の領収証などを申告書と一緒に提出してください。
- 銀行振込で医療費を支払った場合は、振込の控えを利用できます。クレジットカードの場合は、カード会社のご利用明細書、当院が発行した売上票やお客様控えをお使いください。
- 大人の矯正治療による医療費を申告する際は担当医師の診断書が必要な場合がありますので、事前にご相談ください。
医療費控除対象金額
1年間で支払った医療費の総額から補填保険金(社会保険などから支給を受ける医療費、出産育児一時金、事故の加害者から支払われる損害賠償金、生命保険契約などの医療保険金、医療費給付金など)を引き、そこから年収200万円以上の方は10万円、年収200万円未満の方は所得の5%をさらに引いた金額が控除対象(上限200万円)となります。
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医療費控除の計算例
例:年収500万円の方が30万円の医療費を支払った場合
30万円の医療費-10万円=医療費控除の対象額20万円
医療費控除の対象額20万円×20%=所得税からの控除額4万円
医療費控除の対象額20万円×10%=住民税からの控除額2万円
(パーセンテージは適用される所得税率によって異なる)所得税からの控除額4万円+住民税からの控除額2万円=6万円
医療費30万円のうち6万円が戻ってくるので、実質的な医療費は24万円になります。